業務上の負傷・疾病のときの給付について

  労働者災害補償保険から  ○治療費等は、無料(療養の給付)

                ○休業補償給付等が支給

   労働者が、業務に従事中(出張も含む)にその業務が原因となって起きた業務災害(負傷や疾病)で、
   労災病院等の指定医療機関で治療を受け又は入院した時は、労働者災害補償保険から療養補償給付(現物給付の療養の給付)が受けられ、
   治療費等が無料になります。また、やむ得ない理由で、指定医療機関以外で治療を受けたときは、本人が治療費を立て替え、
   後から費用を請求することにより、療養の費用(現金給付)が受けられます。

    また、治療や入院等で労働することができず賃金が不支給のときは、休業4日目から生活費を補うことを目的として休業補償給付と休業特別支給金が
   支給されます。尚、休業した最初の
3日間については、事業主が休業の補償をします。

 ・支給額は、休業補償給付として給付基礎日額の100分の60の額、休業特別支給金として休業給付基礎日額の100分の20の額、
 両方合わせておおよそ平均賃金の
8割程度の額となります。

 ・支給期間は、要件を満たしている限り支給されます。

    

(1)療養の給付/療養の費用の受給手続き

   療養の給付等の受給手続きは、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を、療養を受けようとする指定病院を経由して、所轄労働基準監督署長に提出します。

   療養の費用の時は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出します。

 

(2)休業補償給付/休業特別支給金の受給手続き

   休業補償給付及び休業特別支給金の受給手続きは、「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」を、所轄労働基準監督署長に提出します。

 

(3)業務上の疾病とは

   業務上の疾病とは、労働基準法施行規則別表12に掲げる疾病とされています。

  「別表12」に掲げる疾病は、次の第1号から第11号まであります。

     第1号は、「業務上の負傷に起因する疾病」に始まり

     第8号で、「過労死」及び

     第9号で、「精神障害」を取り上げ

     第11号で、「その他業務に起因することの明らかな疾病」となっています。

(4)療養の給付の範囲について

   療養の給付の範囲は、次の①から⑥で「政府が必要と認めるもの」に限られます。

    診察
    薬剤又は治療材料の支給
    処置、手術その他の治療
    居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    移送(災害現場から医療機関、転医に伴うもの、通院等)

 

 

                                                        以上