育児休業に伴う給付について
   雇用保険から  ○育児休業給付金が支給
           ○育児休業期間中の健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除
 労働者(一般被保険者1で、一定の支給要件2を満たす)が、その1歳に満たない子を養育するために、
育児休業を容易に取得できるようその間の生活を保障するために、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
・支給額は、休業開始から通算180日までは、休業開始時賃金日額(上限は14,230円/日)の100分の67の額(おおよそ平均賃金の100分の67の額)が支給され、
その後、その子が
1歳になるまでの期間は、休業開始時賃金日額(上限は14,230円/日)の100分の50の額(おおよそ平均賃金の100分の50の額)が支給されます。
・支給期間は、原則「その子が1歳」になるまでです。
ただし、同一の子について配偶者が休業をする場合は、特例として「その子が
1歳」とあるのが「その子が12カ月(パパママ育児プラス)」となりますが、
支給期間はパパママそれぞれ
1年間です。また、その子が1歳となり職場に復帰しようとしたが保育所等が満員で復帰することができない場合、
「その子が
1歳」とあるのが「その子が16カ月」となり、育児休業給付金が延長されます。
 次に、育児休業期間中の健康保険及び厚生年金保険の保険料(賞与も含む)は、労働者(被保険者)と事業主の両方の負担分が免除となります。
年金給付に関する免除期間の取り扱いは、受給資格期間・支給額等の計算上、通常の被保険者期間として取り扱われます
(つまり休業前に支払っていた保険料と同額の保険料を支払ったものとみなします)。
保険料が免除される期間は、
1歳に満たない子を養育するための育児休業
1歳から16ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準じる措置の休業
で、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
1:一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者です。つまり、一般の労働者のことです。
2:一定の支給要件とは、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給資格が発生します。
入社して
1年間、欠勤等がなく仕事を継続していたら受給資格があります。
 
(1)育児休業給付金の受給手続き
   はじめて育児休業給付金を受けようとするときは、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に
休業開始時賃金証明票(事業主に確認)、母子健康手帳等を添えて、休業開始から
4カ月を経過する日の属する月の末日までに、所轄公共職業安定所に提出します。
2回目以降の申請月は、職安より通知がありますので、それにもとづき手続きをしてください。
尚、労働者の過半数代表者等との書面協定があれば、支給申請手続を事業主が代理することができますので、会社に確認してください。
(2)育児休業期間中の健康保険及び厚生年金保険料の免除手続き
保険料の免除手続きは、労働者(被保険者)の申出で、事業主が行います。事業主は、「育児休業取得者申出書」を、日本年金機構(年金事務所)に提出します。
 
 

 

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