介護休業に伴う給付について

   雇用保険から介護休業給付金が支給

 

 労働者(一般被保険者1で、一定の支給要件2を満たす)が、対象家族3を介護するために、介護休業を容易に取得できるようその間の生活を保障するために、
雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
・支給額は、休業開始時賃金日額(上限は14,230円/日)の100分の40の額(おおよそ平均賃金の100分の40の額)が支給されます。
・支給期間は、休業を開始した日から起算して3カ月を経過する日までです。
 
1:一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者です。つまり、一般の労働者のことです。
2:一定の支給要件とは、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給資格が発生します。
入社して
1年間、欠勤等がなく仕事を継続していたら受給資格があります。
3:対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、さらには同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
 

 

(1)  介護休業給付金の受給手続き
介護休業給付金の受給手続きは、「介護休業給付金支給申請書」に休業開始時賃金証明票(事業主に確認)等を添えて、
休業を終了した日の翌日から
2カ月を経過する日の属する月の末日までに、所轄公共職業安定所に提出します。
尚、労働者の過半数代表等との書面協定があれば、支給申請手続を事業主が代理することができますので、会社に確認してください。
以上