教育訓練給付金の拡充について
 
  教育訓練給付金は、「一般教育訓練の教育訓練給付金」に加えて、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が追加されて2種類になりました。
 
  (1)  一般教育訓練の教育訓練給付金について
  【対象者】雇用保険の一般被保険者(在職者)、一般被保険者であった方(離職後1年以内の離職者)で、支給要件期間1が原則3年以上(初めての方は1年以上)ある方。
  【対象講座】簿記検定、訪問介護員を目指す講座、情報処理技術者資格等の厚生労働大臣が指定した講座が対象です。
  【支給額】受講費用の20%(上限10万円)で給付回数は1回です。
  【申請手続】教育訓練を修了した後、管轄ハローワーク2に申請します
 
  (2)専門実践教育訓練の教育訓練給付金について
  【対象者】雇用保険の一般被保険者(在職者)、一般被保険者であった方(離職後1年以内の離職者)で、支給要件期間1が原則10年以上(初めての方は2年以上)ある方。
  【対象講座】厚生労働大臣が指定した教育訓練が対象です。
       ・看護師、介護福祉支、保育士、建築士等の専門職業に就職するための教育訓練(訓練期間13年)
       ・専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年)
       ・専門職大学院(訓練期間23年)
  【支給額】教育訓練経費の40%(年間上限32万円)
       給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
       6カ月ごとに支給申請が必要です。
  【追加支給】教育訓練が修了し資格取得して、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、
        さらに教育訓練経費の
20%にあたる追加支給を受けることができます。支給合計額は、最大で教育訓練経費の60
       (年間上限
48万円、3年間で最大144万円)となります。
  【申請手続】一般の教育訓練と異なり、受講開始1ヵ月前までに受給資格確認申請を管轄ハローワークに提出してください。
        訓練開始後、
6カ月に1回、支給申請を行う必要があります。 
  【教育訓練中の生活を支援するために!・・・・教育訓練支援給付金を支給】
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、
                                     受講開始時に
45歳未満で離職している方で一定の要件を満たしている方は、
                                     生活を支援するために「教育訓練支援給付金」が支給されます。支給額は、
                                     雇用保険の基本手当の
50%で、給付期間は、教育訓練が終了するまでです。
                                     また、原則とし
2カ月に1回、教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を
                                     受ける必要があります。

 

 

     尚、詳細は、こちらで確認  (ハローワーク 厚生労働省HP  http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html  )

 

 

1:支給要件期間とは、同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用された期間(在籍期間)です。
2:管轄ハローワークとは、本人の住所又は居所を管轄するハローワークのことです。

 

 

                                                                            以上