労働社会保険の事務手続きに際しては、次の法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)が必要になります。

   【労働者名簿】

 使用者は、労働者名簿(氏名、生年月日、性別、住所、雇入れ日、退職日・死亡日及
びその事由、従事する業務の種類、履歴等)を、労働者ごとに作成しなければなりません。

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   【賃金台帳】

 使用者は、賃金台帳(氏名、性別、賃金計算期間、労働日、労働時間、残業・深夜・休
日労働時間数、基本給、時間外割増賃金、諸手当、賞与、社会保険料・税金等の控除額、
支給金額等)を作成し、賃金の支払の都度、記入しなければなりません。

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   【出勤簿】

  使用者は、労働日数、労働時間、残業・深夜・休日労働時間等の把握のために始業時刻、
 終業時刻を確認しこれを出勤簿等(タイムカード)に記録する。
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   【雇用契約書】

   労働者を雇入れるにあたり、後日、労働者と使用者との間で賃金・労働時間等の労働条件のトラブルをさけるため
 雇用契約(労働契約)を書面で交わすことをお勧めします。
  また、労働基準法で、使用者は、労働契約の締結の際に、労働者に対して次の労働条件を明示することを義務付けられています
    契約期間1に関する事項
    契約更新の基準に関する事項(期間の定めがある労働契約の場合)
    就業の場所及び業務に関する事項
    労働時間に関する事項
・始業と終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無(いわゆる残業のこと)
・休憩時間
・休日
・休暇(年次有給休暇等)
・交代制の労働がある場合の就業時転換に関する事項
    退職(解雇の事由を含む)に関する事項
    賃金に関する事項
・賃金の決定・計算方法
・賃金の支払いの方法
・賃金の締切り・支払いの時期
    賃金に関する事項
・昇給に関する事項
・退職手当に関する事項
・退職手当を除く臨時の賃金等、賞与及び最低賃金に関する事項
    その他の事項
・雇用保険の適用の有無
・社会保険の加入状況(厚生年金、健康保険、その他)
・制裁に関する事項
・その他
    ~⑥の労働条件は、書面による明示が義務付けられています。
ただし、書面による明
示方法は、自由とされていますので労働時間・退職・賃金に関する事項について、
就業規則等を利用して明示しても問題ありません。
⑦~⑧の労働条件の明示は、あえて書面でなく口頭でも問題ありません。
ただし、雇入れる労働者が短時間労働者(パート、アルバイト等)の場合、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3項目は、
必ず書面で明示することが義務付けられていますので、注意してください。
1:労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則、3年を超える期間について締結することは出来ません。
ただし、専門的知識を有する労働者及び満
60歳以上の労働者については、3年が5年となります。
以下、雇用契約のサンプルです。

    ・正社員用の雇用契約書の雇用契約書(正社員用).pdf サンプルはここ

    ・期間の定めのある労働者用の雇用契約書のサンプルはここ雇用契約書(期間の定めのある労働者).pdf サンプルはここ

    ・パート・アルバイト用の雇用契約書のサンプルはここ雇用契約書(パート・アルバイト用).pdf サンプルはここ