出産に伴う給付について
健康保険から ○出産育児一時金が支給
○出産手当金が支給
○産前産後休業期間中の健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除
労働者(被保険者)が、出産(出産とは、妊娠4ヵ月以上の場合をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を問わない)したら、
健康保険から出産育児一時金が支給されます。支給金額は、一児につき42万円(産科医療保障制度に加入する医療機関等での出産)で、
胎児数に応じて支給されます。
例えば、双子の場合は、42万円×2児=82万円となります。
また、労働者(被保険者)が、出産のため労務に服さないで休業し、賃金が不支給のときは、休業中の生活費を補うために出産手当金が支給されます。
・支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額(おおよそ平均賃金の3分の2に相当する額)です。
・支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日の期間です。
次に、産前産後休業期間中の健康保険及び厚生年金保険の保険料(賞与も含む)は、労働者(被保険者)と事業主の両方の負担分が免除となります。
年金給付に関する免除期間の取り扱いは、受給資格期間・支給額等の計算上、通常の被保険者期間として取り扱われます
(つまり休業前に支払っていた保険料と同額の保険料を支払ったものとみなします)。
免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
(1) 出産育児一時金の受給手続き
出産育児一時金の受給手続きは、「被保険者出産育児一時金支給申請書」に医師の証明欄等を添えて協会健保等に提出します。
(2) 出産手当金の受給手続き
出産手当金の受給手続きは、「出産手当金支給申請書」に出産に関する医師の意見欄と労務に服さなかった期間に関する事業主の証明書を添えて、
協会健保等に提出します。
(3) 産前産後休業期間中の健康保険及び厚生年金保険料の免除手続き
保険料の免除手続きは、労働者(被保険者)の申出で、事業主が行います。事業主は、「産前産後休業取得者申出書」を
日本年金機構(年金事務所)に提出します。
(4) 家族(被扶養者)の出産の時は!
家族(被扶養者)の出産に関しても、同様に、「家族出産育児一時金支給申請書」に医師の証明欄等を添えて協会健保等に提出することで、
上記と同額の家族出産育児一時金が支給されます。
(5) 医療費控除の対象では?
出産の年(1月~12月)は、医療費控除の対象になる可能性(医療費が10万円を超える)がありますので、
こまめに家族の分も含めて領収書を保管してください。
医療費控除の詳細についてはこちら (国税HP http://www.nta.go.jp/ )
以上